【難病新法による医療費助成】注意すべきポイント

自己負担割合が変わります
また、自己負担上限額が変わる場合があります

自己負担に関するおもな変更点

経過措置(2017年12月31日まで)

  • 利用者負担(自己負担割合)

    3割

  • 自己負担上限月額の設定

    入院・外来ごと、医療機関ごと

  • 保険調剤薬局や訪問看護の利用

    自己負担なし

難病新法原則(2018年1月1日から)

  • 利用者負担(自己負担割合)

  • 自己負担上限月額の設定

    医療機関すべてで累計

  • 保険調剤薬局や訪問看護の利用

    自己負担あり

利用者負担割合が、3割から原則2割となります。

利用者負担割合のイメージ画像

経過措置期間は、入院・外来ごと、医療機関ごとにかかった医療費を計算していましたが、新制度では、外来、入院、薬局、訪問看護を合算して自己負担上限額が算出されます。

保険調剤薬局(院外薬局)や訪問看護の利用の際、自己負担が発生する場合があります。

負担額のイメージ画像

自己負担上限額が変わる場合があります。

※ 所得によっては、自己負担額が増える場合があります。

毎月の自己負担上限額

※下記の表は左側にスクロールすることができます。

階層区分 階層区分の基準 既認定者(経過措置3年間) 原則(平成30年1月1日以降)
一般 旧制度での
重症患者
人工呼吸器
等 装着者
一般 高額かつ
長期(※1)
人工呼吸器
等 装着者
生活保護 0円 0円 0円 0円 0円 0円
低所得Ⅰ 区市町村民税
非課税(世帯)
本人年収
80万円以下
2,500円 2,500円 1,000円 2,500円 2,500円 1,000円
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超
5,000円 5,000円 5,000円
一般所得Ⅰ 区市町村民税
7.1万円未満
5,000円 5,000円 10,000円 5,000円
一般所得Ⅱ 区市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
10,000円 20,000円 10,000円
上位所得 区市町村民税
25.1万円以上
20,000円 30,000円 20,000円

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある方
(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)