【難病新法による医療費助成】注意すべきポイント
認定要件が変わります
認定要件
経過措置(2017年12月31日まで)
「診断基準」を満たすこと
難病新法原則(2018年1月1日から)
「診断基準」及び「重症度分類」
を満たすこと
(※1) 1か月ごとの指定難病の医療費総額が33,330円を超える月が、年間3回以上ある場合。
- ・対象者は、ホーン・ヤール重症度分類V度以上で生活機能障害度U度以上の方です。
- ・軽症者(医療費助成の要件を満たさない場合)であっても、1か月の医療費総額が高額※である場合、医療費補助の対象となります(軽症高額該当)。
※1か月の医療費総額が33,330円を超える月が、年間3回以上ある場合。