【難病新法による医療費助成】注意すべきポイント

特定医療費の支給認定のための申請が必要です

支給認定申請に必要な書類を揃えて
都道府県及び政令指定都市に申請します。

※ 受付窓口は、都道府県及び政令指定都市により異なりますので、お住まいの都道府県及び政令指定都市の窓口にお問い合わせください。

難病医療費申請の流れ

難病医療費申請の流れの画像

受診 〜 書類の準備

  • 診断書

    都道府県及び政令指定都市から指定を受けた指定医に、特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成してもらいます。

    診断書のイメージ画像
  • 課税状況の確認書類

    住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類を用意します。

    ※世帯全員分が必要です
    課税状況の確認書類のイメージ画像
  • 健康保険証の写し

    健康保険証の写しを用意します。

    健康保険証の写しのイメージ画像

医療費助成の申請に必要な書類

  • ① 診断書(臨床調査個人票)
  • ② 申請書(指定難病医療費支給認定用)
  • ③ 公的医療保険の被保険者証のコピー
  • ④ 市町村民税の課税状況の確認書類
  • ⑤ 世帯全員の住民票の写し

※ 都道府県及び政令指定都市の窓口から申請者に対して、①から⑤以外の書類の提出を求める場合があります。

そのほか必要に応じて提出が必要な書類

  • ・人工呼吸器等装着者であることを証明する書類
  • ・世帯内に申請者以外に特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類
  • ・医療費について確認できる書類 ※ 「高額かつ長期」または「継承高額該当」に該当することを確認するために必要な領収書など

1年ごとに特定医療費の
支給認定の更新が必要です。

認定の有効期間と期間内の変更申請

  • 支給認定の有効期間は、原則1年以内で、病状の程度・治療の状況から医療を受けることが必要と考えられる期間です。ただし、特別な事情があるときは、1年3か月を超えない範囲で定めることができます。有効期間を過ぎて治療継続が必要な場合は更新の申請を行います。

  • 有効期間内に、一定の申請内容や負担上限月額算定のために必要な事項の変更があった場合は届出が必要です。また、支給認定された(1)指定医療機関(2)負担上限月額(3)指定難病の名称を変更する必要がある場合には、変更の申請をすることができます。

都道府県及び政令指定都市から指定を受けた
指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に
必要な診断書を作成することができます。

難病指定医について

  • 指定難病の制度では、都道府県及び政令指定都市から指定を受けた指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成することができます。

  • 指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。

  • 各都道府県及び政令指定都市の指定医療機関は、難病情報センターホームページで確認ができます。