【難病新法による医療費助成】注意すべきポイント
助成を受けられるのは、認定された難病について、
都道府県及び政令指定都市の指定する指定医療機関で受けた
医療等に係る費用のみです
指定医療機関について
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指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。
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指定医療機関とは、都道府県及び政令指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションです。
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各都道府県及び政令指定都市の指定医療機関は、難病情報センターホームページで確認ができます。
難病情報センターホームページ
http://www.nanbyou.or.jp/entry/5308