【難病新法による医療費助成】注意すべきポイント
自己負担割合が変わります
また、自己負担上限額が変わる場合があります
自己負担に関するおもな変更点
経過措置(2017年12月31日まで)
利用者負担(自己負担割合)
3割
自己負担上限月額の設定
入院・外来ごと、医療機関ごと
保険調剤薬局や訪問看護の利用
自己負担なし
難病新法原則(2018年1月1日から)
利用者負担(自己負担割合)
2割
自己負担上限月額の設定
医療機関すべてで累計
保険調剤薬局や訪問看護の利用
自己負担あり
利用者負担割合が、3割から原則2割となります。
経過措置期間は、入院・外来ごと、医療機関ごとにかかった医療費を計算していましたが、新制度では、外来、入院、薬局、訪問看護を合算して自己負担上限額が算出されます。
保険調剤薬局(院外薬局)や訪問看護の利用の際、自己負担が発生する場合があります。
自己負担上限額が変わる場合があります。
※ 所得によっては、自己負担額が増える場合があります。
毎月の自己負担上限額
※下記の表は左側にスクロールすることができます。
階層区分 | 階層区分の基準 | 既認定者(経過措置3年間) | 原則(平成30年1月1日以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 旧制度での 重症患者 |
人工呼吸器 等 装着者 |
一般 | 高額かつ 長期(※1) |
人工呼吸器 等 装着者 |
|||
生活保護 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得Ⅰ | 区市町村民税 非課税(世帯) |
本人年収 80万円以下 |
2,500円 | 2,500円 | 1,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得Ⅱ | 本人年収 80万円超 |
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||||
一般所得Ⅰ | 区市町村民税 7.1万円未満 |
5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |||
一般所得Ⅱ | 区市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 |
10,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||||
上位所得 | 区市町村民税 25.1万円以上 |
20,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある方
(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)